
レンタルの対象となる福祉用具
●車いす ●車いす付属品 ●特殊寝台 ●特殊寝台付属品 ●床ずれ防止用具 ●体位変換機 ●認知症老人徘徊感知機器 ●移動用リフト(つり具を除く) ●手すり(工事をともなわないもの) ●歩行器 ●歩行補助つえ ●スロープ(工事をともなわないもの) ★自動排泄処理装置 ※上記●印については、要支援1・2と要介護1の人は原則として利用できません。 ※上記★印については、市区町村にお問合せください。
サービス費用は実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
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購入の対象となる福祉用具(支給額の上限10万円)
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。支給対象費用のうち、1割は利用者負担となります。 ●腰掛便座 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具 ●入浴補助具 ●自動排泄処理装置の交換可能部品 ※申請が必要です。 ※指定事業者で購入された場合のみ支給対象となります。 |
住宅改修工事(支給額の上限20万円)
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に住宅改修費が支給されます。支給対象費用のうち、1割は利用者負担となります。 ※改修工事着工前に申請が必要です。 |
一宮市介護予防住宅改修助成金事業(助成金の上限5万4千円)
介護保険の要支援・要介護状態に該当しない70歳以上の高齢者のみの世帯に助成されます。手すりの取り付け・段差解消(スロープなど)・引き戸への扉の変更・洋式便器の据え置き。
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介護サービスを利用するためには、市区町村に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。
サービスの利用を希望する人は、市区町村の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。
心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査(訪問調査)の結果と医師の意見書・コンピューター判定(一次判定)をもとに保健、医療、福祉の専門家が審査します。ここで介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
原則として、申請から30日以内に市区町村から認定結果が通知されます。
どんなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画や介護予防サービス計画を作ります。
介護サービス計画や介護予防サービス計画にもとづいてサービスを利用します。原則として、費用の1割が利用者さま負担となります。
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